





 |




|
|
 |
3〜5年(倉庫の場合3〜7年) |
 |
|
|
 |
使用する用途、地域の相場により決定します。 |
 |
|
|
 |
|
権利金………… |
家主に払う礼金のことです。 |
|
敷金・保証金… |
賃貸借に関し家主に預ける預託金です。 |
|
権利譲渡金…… |
営業権の譲渡、窒内什器備品の売買に支払われる代金です。
(主に、飲食店等に多く支払われます。) |
|
|

 |
 |
2. リースパック(フリースタンディング)契約の場合 |
 |

リースパックとは
借主が建物の建築代金を建設協力金(保証金)という名目で地主に無利息で預託し、地主が建物を建てるという方式です。その建設協力金(保証金)は、月々の賃料収入と相殺して償還するというものです。アパート・マンション経営と違い、入居率の心配がなく、安定した賃料収入を得ることができます。 |

|
|
 |
10〜20年の長期契約 |
 |
|
|
 |
使用する用途、地域の相場、敷地・建物面積により決定します。 |
 |
|
|
 |
リースパック契約で多く支払われるのは建設協力金(保証金)です。 |

|
|
 |
返還にはさまざまな方法があります。 |
 |
●契約終了時に一括で返還
●賃貸借開始後、数年間据置き、残存期間により月々の賃料より均等償還
●賃貸借開始後、契約期間満了時まで月々の賃料より均等償還 |

※この契約方式はチェーン店を全国に展開する大手企業に多く取り入られております。 |


事業用借地権とは
平成4年8月に新借地借家法が施行され、新たに認められた定期借地権のうちの1つです。従来までの借地と異なり、存続期間が満了すると正当事由の有無にかかわらず借地契約が終了するというものです。この契約は公正証書にしなければ無効となります。また、事業用以外の居住用には使用できません。(店舗併用住宅も不可) |

|
|
 |
10年〜最長20年で期間の延長はありません。
契約期間満了時、借地上の建物を撤去し、地主へ返還します。 |
 |
|
|
 |
土地を使用する用途、土地の使用面積、地域の相場により決定します。 |
 |
|
|
 |
主に、敷金(保証金)が多く支払われます。 |
|

|